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「 2004年01月 」 の記事一覧
2004.01.14 Wed
希少カメを盗んで売買
ワシントン条約で商取引が禁止されている希少種動物のホウシャガメ2匹を売買、種の保存法違反(譲渡)の疑いで東京都足立区本木の元ペットブローカーで建築作業員の男(30)を逮捕。
容疑者は昨年5月中旬ごろ、足立区千住寿町の路上でホウシャガメ2匹を30万円で譲り受け、8月20日、埼玉県越谷市のペット店で、ペット業者の男2人に2匹を30万円で譲渡した疑い。
容疑者は当初、40万−50万円で販売しようとしたが、30万円に値切られたという。
一連の事件ではこれまで6人が逮捕、7人が書類送検されている。既に16匹の希少動物が見つかり、盗まれた動物園などに返されている。
1/15追加(関連)情報 上記、ホウシャガメなどの希少動物の盗難事件で、その主犯格として逮捕された神奈川県横浜市鶴見区の鍛冶工(35)は、インターネット上に「SAMURAI」と名付けた掲示板を開設し密売していた。
同被告は昨年4〜6月にかけ東京、千葉、神奈川の計4カ所の生物研究所と動物園を狙って希少種のワオキツネザル、ホウシャガメ、レッサーパンダなど計16匹を盗み出した。
密売する際は、自身でネットに開設した掲示板「SAMURAI」にアクセスしてきたペット店経営者に販売したり、被告がペット専門誌に掲載された販売業者に対し、電話で直接取り引きを申し込んだケースもあった。盗んだ16匹は総額約550万円で売りさばいた。
買い取ったペット業者は、業者間で売買していたほか愛好家に転売。ホウシャガメなどは末端価格で20〜25万円で愛好家に販売し、取引総額で1140万円に上ったという。
同容疑者は、ほかにも昨年3月、東京都足立区の「は虫類両生類専門店」からホウシャガメなど計13匹が盗まれた事件にも関与していると見られる。
■種の保存法とは… 1993年にワシントン条約の国内法として「絶滅のおそれのある動植物の種の保存に関する法律」が制定された。これを略して種の保存法という。希少野生動植物種を譲渡したり、譲り受けた場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科している。
■千住地区の事件(千住・中央本町など)
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